May 01, 2009
就職塾に通って内定率アップ
現在は不況だと、就職内定率が非常に低い状態があります。多くの人が就業を希望するものは何社も面接を受けている状態です。しかし、どの企業も今では狭い門です。そんな中で自分一人で就職するには限界があります。そこで今注目されているのが就職塾です。就職塾では、様々な事例を踏まえた面接やエントリーシートなどのノウハウを伝授することができます。よく身に着けることができれば、他の人よりも1つの違いをつけることができます。懐かしいですね。私も就職塾にお世話にしました。若い頃、と自分に変な自信を持ってたりして。しかし、実際に就職してみると、まったく問題でしょう。そこで就職塾に頼るのですが、とにかくスタートだけ。自分が正しいと思っていたことが、どんなに間違っていることを知りました。しかし、そのおかげで一流企業に就職することができた。
親から虐待を受けた子供の親権のあり方を検討してきた厚生労働相の諮問機関、社会保障審議会の専門委員会は19日、児童養護施設などに入所中の子供について、親の親権を一部制限し、施設長の権限を優先させる制度の新設を柱とする報告書案をまとめた。厚労省は24日召集の通常国会で児童福祉法改正案を提出する方針。
現行の児童福祉法では、施設入所中の子供の親権について、施設長に子供の保護・監督や教育を行う「親権代行権」があると規定している。しかし、親の親権とどちらが優先されるか明確にされておらず、親が無理やり子供の返還を迫ったり、親権者の同意が必要な病気の治療を反対したりした場合、施設が対応できないケースがある。
子供の親権をめぐっては、法相の諮問機関、法制審議会の部会が昨年12月、親権を最大2年間停止できる制度の新設を盛り込んだ要綱案をとりまとめており、通常国会に民法改正案も提出される予定。
今回の報告書では、民法の親権停止には至らないものの、親が「不当な介入」を行った場合などで、親の親権行使を制限し、施設長が子供に必要な措置を取れるようにすることなどを要求。民法でカバーできない部分を、児童福祉法で補完できるようにした。
ただ、何を「不当な介入」とするかについては、議論が分かれている。
近年増加している軽度の知的障害を持つ被虐待児の就学先について、施設が細かい指導を受けられる特別支援学級がいいと判断しても、親が子供の障害を認めず、「特別支援学級には入れないで」と主張したケースがあった。問題に直面した都内の児童養護施設の施設長は「子供のためを考えた措置をしたいが、親の思いも理解できる。こうしたケースは判断が難しい」と話している。
部会では「施設長の意向が常に優先されると、親権者が施設入所の措置に同意しなくなるのでは」という意見も出た。厚労省はどのようなケースが親の不当介入にあたるかについても検討していくとしている。
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3歳の女児の体をかんで重傷を負わせたとして、大和署は19日、傷害の疑いで、大和市福田2丁目、和泉澤光容疑者(27)と、同居していた派遣社員蝦夷森愛容疑者(26)を送検した。
送検容疑は、昨年10月16日から17日にかけ、共謀して、自宅で蝦夷森容疑者の次女(3)に殴るなどの暴行を加えた上、背中と両腕をかんで、全治3カ月のけがを負わせた、としている。
同署によると、両容疑者は容疑を認めているという。同年10月22日に自宅を訪れた県県北地域児童相談所の職員が、自宅で重傷を負った次女を見つけて病院に連れて行き、小学2年の長女(8)と一緒に保護した。
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親から虐待を受けた子供の親権のあり方を検討してきた厚生労働相の諮問機関、社会保障審議会の専門委員会は19日、児童養護施設などに入所中の子供について、親の親権を一部制限し、施設長の権限を優先させる制度の新設を柱とする報告書案をまとめた。厚労省は24日召集の通常国会で児童福祉法改正案を提出する方針。
現行の児童福祉法では、施設入所中の子供の親権について、施設長に子供の保護・監督や教育を行う「親権代行権」があると規定している。しかし、親の親権とどちらが優先されるか明確にされておらず、親が無理やり子供の返還を迫ったり、親権者の同意が必要な病気の治療を反対したりした場合、施設が対応できないケースがある。
子供の親権をめぐっては、法相の諮問機関、法制審議会の部会が昨年12月、親権を最大2年間停止できる制度の新設を盛り込んだ要綱案をとりまとめており、通常国会に民法改正案も提出される予定。
今回の報告書では、民法の親権停止には至らないものの、親が「不当な介入」を行った場合などで、親の親権行使を制限し、施設長が子供に必要な措置を取れるようにすることなどを要求。民法でカバーできない部分を、児童福祉法で補完できるようにした。
ただ、何を「不当な介入」とするかについては、議論が分かれている。
近年増加している軽度の知的障害を持つ被虐待児の就学先について、施設が細かい指導を受けられる特別支援学級がいいと判断しても、親が子供の障害を認めず、「特別支援学級には入れないで」と主張したケースがあった。問題に直面した都内の児童養護施設の施設長は「子供のためを考えた措置をしたいが、親の思いも理解できる。こうしたケースは判断が難しい」と話している。
部会では「施設長の意向が常に優先されると、親権者が施設入所の措置に同意しなくなるのでは」という意見も出た。厚労省はどのようなケースが親の不当介入にあたるかについても検討していくとしている。
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